(名称)
第一条 本部活動の名称は、情報工学研究部とする。
(場所)
第二条 本部活動は、国立明石工業高等専門学校(所在地は兵庫県明石市魚住町西岡679-3、以下、明石高専とする)に置く。
(趣旨・目的)
第三条 本部活動は、活動を通じて、部員の情報処理技術の向上をはじめ、部員相互の親睦、及び教養・健康の推進を図ることを目的とする。
(活動)
第四条 本部活動は、第三条に定める目的に従い、下記の定める活動を行う。
(組織)
第五条 本部活動の部員は、明石高専学生課所定の書式の部員名簿に名前が記載されているものとする。本部活動の部員は、次の要件をすべて満たしている必要がある。
第六条 本部活動は、次の役員を置き、これを意思決定機関とする。
また、本部活動に顧問を置き、教員の立場から、部の活動及び運営に、助言及び指導を与える。 顧問は、中井教授及び濱田教授(共に電気情報工学科)に依頼する。
第七条 第六条に定める役員は、部会において、部員全員の承諾をもって、部員の中から決定する。 役員の任期は、年度の開始から年度の終了までとする。 一人の部員で、複数の役員を兼任することはできない。 何らかの事情で役員が欠けたときは、新たな役員が決定するまでの間、残りの役員でその任務を行う。
第八条 第五条に定める部長は、本部活動を代表し、本部活動の一切の活動を統括する。 第六条に定める副部長及び会計は、部長を補佐する。 第六条に定める会計は、本部活動に関する一切の財務を管理する。
(活動年度)
第九条 部活動の活動年度は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(退部及び退部命令)
第十条 本部活動の部員は、所定の書式で退部届を役員に提出することで、いつでも退部することができる。 また、第五条に定める要件を満たさなくなったものは、退部したものとする。
第十一条 次に定める事由に該当したものは、役員の権限により、当該部員を本人の意思にかかわらず、強制的に退部させることができる。
(免責事項)
第十二条 活動によって部員に生じた、いかなる損害に対しても、全て当事者間の責任に帰属し、本部活動は一切の責任を負わなくてもよいものとする。
(規約の改定)
第十三条 本規約の改定には、部会において、部員全員の同意を必要とする。
附則
この規約は、平成29年4月26日から効力を有する。
この規約は、平成29年12月22日から効力を有する。